住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅における介護サービスの構造

基本的に、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に関連する機能には、住まいを提供する機能、住宅付属サービスを提供する機能(生活相談・緊急通報・付帯介護サービス)、介護サービスを提供する機能、食事を提供する機能などがありますが、ここでは、介護サービスを提供する機能に着目して運営実態を紹介します。

初めからややこしいお話になるのですが、介護サービスを提供する機能には、建物付属サービスとして予め設定されているものと、建物とは別に、介護保険法上の訪問介護サービスなどを利用するものがあります。

ここで、別の記事(「高齢者向け住まいの人員に関する基準等」)でご紹介した通り、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は、柔軟な運営を可能にするため、介護のための人員の基準は厳格に定められていません。

このため、住宅型有料老人ホーム等のうち、介護を必要とする高齢者の入居を前提とした運営をしているところでは、介護サービスの提供形態をある程度自由に設定しています。この介護サービスを提供する形態は、おおよそ次の2つに大別できます。

住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅における分離型・一体型の運営形態の違い

①住宅及び住宅付属サービスと介護サービスを分離した形態(以下、「分離型」)

住宅型有料老人ホーム等には介護のための人員が厳格に定められていないが、事業者が住宅型有料老人ホーム等の人員について、入居者の基本的な生活支援や介護に対応できるだけの人数を設定して配置して運営する。これらの人員が提供するサービスに加えて、入居者の要望や心身の状況により、個別に介護等のサービスが必要な場合には、外部の訪問介護事業者等が、通常の自宅と同様に訪問するなどして、入居者の介護等、生活全般を支援する。

②住宅及び住宅付属サービスと介護サービスを実質一体とした形態(以下、「一体型」)

住宅型有料老人ホーム等には介護のための人員が厳格に定められていないので、事業者が考える最低限の配置とし、入居者の介護等、生活全般の支援は自社の訪問介護等がその多くの部分を担う。

この「分離型」「一体型」は、筆者が構造を単純化するために付けたもので、制度上このような呼称があるわけではありません。

①の分離型の場合、住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅事業者は、建物運営と建物付属サービスを主に担います。入居者は、この住まいの機能と建物付属サービスを基に入居を判断し、介護が必要な高齢者が入居を検討する際には、別途、ほかの訪問介護事業者等の利用を考えることになります。この形態の場合には、介護サービスは別途必要に応じて検討できるため、入居者の自由度が高く、入居者を要介護者に限定しない事業者も多いようです。地理的に可能であれば、入居前に自宅で利用していた訪問介護サービス等を、入居後も引き続き利用できるのも、この形態です。

②の一体型の場合、住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅事業者は、建物運営と建物付属サービスと訪問介護等の介護サービスを担います。これらは一体的に提供されることが少なくないため、入居は要介護者であることが前提となり、入居者は住まいの機能と建物付属サービス、訪問介護等の介護サービス全体を基に入居を判断します。制度上、建物運営を行う事業者やこれに関連した事業者からの訪問介護等のサービス提供を前提とした住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の運営は好ましくないとされていますが、介護サービスの提供を前提とすると、入居者からみても提供者からみても一体的である方が情報伝達や管理など多方面でメリットがあるとも考えられます。

これを見ると、サービスの組み合わせが違うだけのように見えるのですが、この違いは、費用構造とサービス提供構造に大きな違いを与えています。

費用の構造が違うということは、入居者が支払う対価の内容も大きく異なるということであり、これは入居者の入居判断や介護等を受ける便益にも影響する可能性があるということです。

また、サービス提供構造が違うということは、入居者が受ける介護サービスやスタッフのサービス提供形態も違うということであり、これは入居者の便益のほか、サービスの質に関わるスタッフの働き方にも影響する可能性があります。


一連の記事

「要介護者の入居を前提とした住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の運営と制度」

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